ファクタリングは違法?|違法性や危険性を徹底調査!

「ファクタリングって違法じゃないの?」

「なんとかファクタリングで逮捕された業者いるから怖い・・」

このような不安を抱えている方は多いと思います。近年急激に注目・発達してきた資金調達方法ですし、そこに目をつけた悪徳業者も中には存在しているので悪いニュースが出ると余計目立ってしまいますね。

しかし実際はファクタリングは海外で発展してきた文化で、通常のファクタリングは一切法に触れないクリーンな資金調達方法なのです。

この記事では、ファクタリングが違法ではない法的根拠と、利用時の注意点や違法業者の見分け方などをまとめ、これを読めば一発で安心してファクタリング利用に踏み切れるような内容になっています。

違法業者も存在!?ファクタリングに関する法律

よく違法と勘違いされがちなファクタリングですが、まずはその合法性を法的根拠を持って説明していきます。

Ⅰ.売買契約と消費貸借

まず前提として、ファクタリングには2社間契約か3社間契約のどちらかに分かれます。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

そして、基本的には、ファクタリングは「売掛債権(売掛金)の”売買契約”」により金銭の受け渡しが発生します。

これが一体何を意味するかというと、一般的な銀行融資などは、後ほど説明する貸金業や利息制限法が適法となりますが、売買契約においてはどちらも該当しません。

民放第555条にはこのように記載されています。

民法 第五百五十五条

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:e-Gov法令検索

つまり、お互いが合意の上で商品(ここでは売掛債権)を売買する際の手数料は利息制限法の上限金利を超えても違法にはならないのです。

ただし、これが売買契約ではなく「金銭消費貸借契約」になると話は変わってきます。

金銭消費貸借契約は3社間契約の時に発生する可能性があり、内容としては「売掛債権を担保に金銭を貸し付ける」というものになります。

もし返済ができない場合に、売掛金の受け取る権利をファクタリング業者が行使してお金を回収するという流れになります。

この場合は、貸金業に該当するので、業者は貸金業登録をしなくてはなりませんし、手数料も利息制限法の範囲内で行わなければなりません。

民法においては、下記のように記載されています。

民法 第五百八十七条

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

引用元:e-Gov法令検索

契約内容が売買になるのか、融資になるのかで準拠する法律が変わると覚えてください。

Ⅱ.利息制限法と出資法

正規のファクタリングでは無縁となりますが、金銭消費貸借契約による売掛債権担保融資の場合には関係してきますので、ここで解説しておきます。

利息制限法と出資法は、どちらも上限金利に関する法律です。

かつてはこの2つの法律の金利に差があり、グレーゾーン金利と呼ばれ、悪徳業者の温床となっていましたが、2010年に出資法の上限金利が引き下げられ、グレーゾン金利は事実上撤廃されています。

現在はどちらの法律においても年20%が上限とされており、これを超える金利は違法となります。

利息制限法 第一条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

引用元:e-Gov法令検索

しかし、これらの法律はあくまで貸金業と判断される場合に適法となります。売買契約にあたるファクタリングは該当しないので、上限金利も関係なくなります。

  • 2社間ファクタリングの手数料相場:10~20%
  • 3社間ファクタリングの手数料相場:2~10%

とはいえ、上記のように2社間ファクタリングでも相場は20%以下となっていますので、業者選びの際の参考にしてください。

Ⅲ.貸金業法と債権譲渡

3社間ファクタリングが金銭消費貸借契約による売掛債権担保融資の場合、貸金業とみなされるため、貸金業法が適用されます。

先ほど説明した上限金利にかかる内容に加え、許認可を受けているか、貸金業務取扱主任者を置いているかなど、貸金業者としての営業の法令上の規制がかかります。

そうではない一般的なファクタリングにおいては、売買契約の際に売掛債権を正式にファクタリング業者に譲るために、債権譲渡契約も同時に結びます。

2020年の民法改正により、債権譲渡禁止特約があっても、有効に第三者に譲渡できることになったことで、よりファクタリング契約の安全性を担保でき、利用しやすくなりました。

民法 第四百六十六条

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

引用元:e-Gov法令検索

ファクタリングの違法性まとめ

ファクタリングの違法性について簡潔にまとめると、契約内容が売買契約(債権譲渡契約も含む契約)であれば、金利による違法性はありません。

※まだ日本においてはファクタリングの法整備が追いついていないのもあって、帰省する法律が少ないのも現実です。

しかし、金銭消費貸借契約による売掛債権担保融資である場合には、いくつも注意しなくてはいけない法律がありますので、違法業者かどうかを見抜くポイントとして覚えておいてください。

悪徳業者の特徴

ここまでファクタリング自体は合法である法的根拠を述べてきました。次は、逆に違法な悪徳業者にはどんな特徴があるのか、一つずつ確認していきましょう。

法外な手数料

悪徳業者は手数料で30%、40%と平気で搾取してきます。

確かに2社間ファクタリングの売買契約であれば、利息制限法の上限金利による規制はありませんが、手数料相場は10~20%となっています。

これを大きく逸脱した手数料を取ろうとしている業者は何か別のことで違法なやり方をしている可能性が高いですし、そもそも利用する側からしてもデメリットしかないので、より安い手数料の業者を探した方が良いでしょう。

債権の売買契約じゃない

ファクタリングのほとんどの契約内容は売掛債権の売買契約(債権譲渡契約も同時に結ぶ)になります。

金銭消費貸借契約でも、業者が貸金業登録して要件も満たしていて、合法な手数料の内容であれば、悪徳業者とは言えませんが、厳しい規制があるので事業として行う会社は少ないはずです。

実際、売掛債権担保融資なのに20%以上の手数料を取ろうとする悪徳業者が多いのも事実です。(ファクタリングで利用する金額では法定上限金利は15~18%になるはず)

やはり安全にファクタリングで資金調達するには、売買契約になっている業者を選択すべきでしょう。

償還請求権あり(ウィズリコース)

償還請求権とは、万が一譲渡した売掛先(債務者)が倒産して支払えなくなった場合に、ファクタリング業者が利用者に支払いを請求することができる権利です。ざっくり言うと、売掛先の保証人になるとお考えください。

本来、売掛債権の売買契約を締結して、債権譲渡契約まで結んだら、売却した側には何の責任も発生しないはずです。(そのための債権の審査とリスクに対する手数料を支払っています。)

しかし、その上でさらに「保証人になれ」なんて不利な契約はおかしいですよね?

もちろんきちんとした業者の中にも償還請求権ありとしているところもあるので、これだけで悪徳かどうかの判断はできませんが、あまり利用者にとって良いことではないので、契約前に確認するようにしてください。

契約書の控えがない

これはファクタリング契約に限った話ではないですが、契約を結ぶ際にその控えがないなんてもってのほかです。

契約書の元本のみを業者が保管していたら、後からいくらでも内容を改竄できてしまいます。

万が一、被害にあった際に、契約書の控えは有力な証拠となりますので、必ず受け取るようにしてください。

また、発行してくれない業者とは取引をしないようにしましょう。

担保や保証人の要求

売掛債権の売買を行う一般的なファクタリングにおいて、担保や保証人という言葉は出てくるはずがありません。

もしこれらの設定を要求されたら、売掛債権担保融資の可能性が高いです。

そうなってくると、相手が貸金業登録をされているか、法定金利は守られているかの確認をして、違法行為に当たる場合は契約はしないでください。

事前に説明もしない業者は悪徳業者と割り切って別のファクタリング業者を探しましょう。

便利だけど危険もあり!ご利用時の注意点

次は契約時に注意深く確認しておきたいポイントをまとめてご紹介します。

Point①契約書のタイトル

契約書のタイトルが「ファクタリング契約書」「売買契約書」「債権譲渡契約書」などであれば、まず問題はないでしょう。

もし、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」となっている場合には、ファクタリングではなく融資の契約になりますので、ご注意ください。

後者の場合は担保や保証人についても設定が必要だったり、手数料(利息)の上限や貸金業者かどうかの確認も必要です。

Point②手数料の妥当性

手数料が相場から大きくかけ離れていないかはとても重要です。

  • 2社間ファクタリングの手数料相場:10~20%
  • 3社間ファクタリングの手数料相場:2~10%

概ねこれらの範囲を超える手数料を設定してる業者は疑ってください。

また、相手がクリーンだったとしても、もっと安い手数料で買い取ってくれる業者を探してみてから契約するかどうかの判断をするようにしましょう。

Point③償還請求権(ノンリコース)の有無

償還請求権があるとないとでは大きく変わってきます。

償還請求権については先ほど解説しましたが、重要なことなのでこちらでも記載しました。

ファクタリング契約をする際は償還請求権なし(ノンリコース)の業者を選んで契約するようにしましょう。

Point④債権譲渡通知・登記

まずは債権譲渡通知について、文字通り債権譲渡が取引先(債務者)に通知されるかどうかです。

3社間取引では通知は前提ですが、2社間取引の際に通知されないことをしっかりと確認しておきましょう。

債権譲渡登記は、法務局で公式に債権譲渡がなされた登記をすることです。

登記をすることで二重譲渡を防げるので、一概に悪いこととは言えませんが、2社間取引で登記されてしまうと、第三者が知ることができてしまうので取引先にバレてしまうリスクがあります。

登記費用は基本的に業者負担となるかと思いますが、契約時に確認しておいた方がよいでしょう。

Point⑤契約解除や損害賠償について

契約の履行に関して問題が発生した際に、契約の解除や損害賠償が発生することもあります。

どのようなケースだと契約が解除されて、損害賠償がいくらかかるのかは契約前に把握すべきでしょう。

例えば、2社間契約において、売掛金が支払われた後、ファクタリング会社への支払いが期日から3ヶ月遅れてしまった場合に「遅延損害金として手数料の1.46倍の利率を加算した金額を支払う。」といったケースもあります。

利息制限法 第四条

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

引用元:e-Gov法令検索

違法ファクタリング業者の逮捕事例をご紹介

違法ファクタリング業者として逮捕されたケースをご紹介します。

どの事件もファクタリングを装ったヤミ金業者で、「債権の買取ではなく貸し付け」「高額利息の請求」が共通しています。

また、給与ファクタリングについては個人を対象としたヤミ金となりますので、ここでのご紹介は省略いたします。気になる方はこちらの記事をご覧ください。

業者の逮捕事例①

中小企業狙い「ヤミ金」容疑 ファクタリング業者を逮捕

中小企業に法外な金利で金を貸し付けたなどとして、警視庁は、一般社団法人「ハートフルライフ協会」(東京都中央区)の幹部ら男6人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕し、5日発表した。企業が未払い料金を取引先から受け取る権利(売り掛け債権)を安く買い取る「ファクタリング」業者を装っていたが、同庁は営業実態から、事実上の「ヤミ金」業者とみて調べている。

引用元:朝日新聞DIGITAL

この事件ではファクタリング業者を装って約3年半で地方中小企業に約1億3000万円を貸し付け、利息として約3000万円(法定金利の8~34倍)を受け取ったとされています。

企業が取引先から約束の代金を受け取れなかった場合は返済を求めないなどと説明して勧誘していたにもかかわらず、期日までに支払いがなかった企業には督促を繰り返し、債権額よりも高額の返済を求めていたといいます。

詳細な取引実態までは明らかとなっていませんが、反復継続して貸し付けている(返済の督促が貸付の証拠)となるとファクタリングではなく貸金業にあたるので、貸金業未登録+上限金利の超過額を請求したことが貸金業法と出資法に違反しています。

業者の逮捕事例②

債権の買い取り装いヤミ金営業容疑 社長ら11人逮捕へ

売り掛け債権の買い取りを装い、高利で金を貸すヤミ金を営んでいたとして、千葉県警と岩手県警の合同捜査本部が25日、東京都内のコンサルティング会社社長の男ら11人を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。

引用元:朝日新聞DIGITAL

東京都豊島区のコンサルティング会社「高橋企画」は2018年10月~2019年3月の期間で、貸金業の登録をせずに、東京都や静岡県の中小企業の経営者5人に対して、11回で計約530万円を貸し付け、法定金利の約13~47倍にあたる利息計約184万円を受け取ったとされています。

ファクタリングを装って、売掛債権担保融資(この時点で貸金業)を行い、手数料として法定金利を大幅に超過する高い利息を請求していたことで、貸金業法と出資法違反で逮捕されました。

違法ファクタリング利用者の逮捕事例をご紹介

利用者側が逮捕されるケースは以下の3つが主な手口となります。

  1. 架空債権の売却
  2. 債権の二重譲渡
  3. 計画的な倒産

これらは全て詐欺罪に該当し、刑事罰の対象となります。

利用者の逮捕事例①

「ファクタリング」悪用し1億円詐取=容疑でネット会社元社長逮捕―警視庁

売掛債権を買い取る「ファクタリング」の仕組みを悪用し、約1億円を詐取したとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺容疑で、インターネットセキュリティー会社「グレスアベイル」(東京都港区)の元社長沢井祐史容疑者(39)=新宿区西新宿=を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は2021年5~7月、取引先のIT企業2社に対する架空の売掛債権をファクタリング会社(港区)に買い取らせ、約1億円をだまし取った疑い。
同課によると、債権があると装うため、取引明細などを偽造。詐取金は資金繰りに窮していたグレス社の運転資金や、沢井容疑者の個人的な借金返済に充てられていた。ほかに、複数のファクタリング業者とも同様の取引をしていた疑いがあるという。 

引用元:時事通信社

この事件では、ファクタリング利用者が架空債権を偽造して、ファクタリング会社に買い取らせて代金を騙し取ったとされています。

ファクタリング業者は債務者が架空なので(ファクタリング業務上では)売掛金を回収できません。

利用者の逮捕事例②

金融のプロもだまされた、「スゴ腕詐欺師」の正体

12月3日、ファクタリング会社(債権買い取り会社)に架空債権3億円を買い取らせた詐欺容疑で「INI」(東京都台東区)というイベント企画会社社長の色川渡容疑者(45)が警視庁捜査2課に逮捕される事件があった。

引用元:DIAMOND online

こちらも同じく架空債権の偽造をして不正にファクタリングを行い、業者からお金を騙し取った事件です。

INIは約1年間で、複数の有名企業に100件以上の債権があるように装ってファクタリング会社への売却を繰り返し、約45億円を詐取していたようです。

売掛債権の売却話を持ち込む際、実在する大手企業への請求書などを偽造して取引があるかのように見せかけ、ファクタリング業者がその大手企業(債務者)に債権回収のため連絡をすると自らが債務者の社員になりすまして対応して審査を通過したようです。

ファクタリング業者から詐取した金を支払いに充てる一方、架空債権を売り続ける「ポンジ・スキーム(自転車操業い)」の手口でやりくりし、詐取した約45億円のうち約30億円は支払いに当てられたが、差額の十数億円が未払いの状態となってしまっています。

安心安全!おすすめファクタリング業者

ここからは、信頼度抜群の安心して利用できる大手ファクタリング業者をご紹介していきます。

まとめ

ファクタリングの合法である根拠と違法となるケースから悪徳業者の見分け方まで解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

ファクタリングは日本では、法整備も含めてまだ未発達な分野ですが、合法でクリーンな資金調達方法です。

賢く計画的に利用すれば、会計上の負債も減らすことができ、キャッシュフローが改善されることで別のことに資金を充てられ、より速いペースでトップラインを高めることができます。

本記事で紹介したファクタリング業社は安全性を重視したチョイスとなっていますが、即日での資金調達をご希望の方は是非こちらの記事もチェックしてみてください!